平成25年4月1日施行

 

 

 

 

定  款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般社団法人 沖縄県造園建設業協会

 

 

一般社団法人沖縄県造園建設業協会 定款

 

 

1 章 総則

 

(名称)

第1条 この法人は、一般社団法人沖縄県造園建設業協会(以下「本会」という。)と称する。

 

(事務所)

第2条 本会は、主たる事務所を沖縄県中頭郡西原町に置く。

 

 

2 章 目的及び事業

 

(目的)

第3条 本会は、造園技術の向上、造園事業の健全な発展をはかり、沖縄県の造園環境整備、県土緑化、都市緑化等の推進に寄与することを目的とする。

 

(事業)

4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)造園業に関する技術改善及び経営近代化の為の調査、研究及び指導に関する事業

(2)造園業の健全な育成、発展の為の研究、立案に関する事業

(3)造園業に関しての知識、普及啓発並びに情報収集及び資料の提供に関する事業

(4)県民に対する環境緑化知識の普及に関する事業

(5)関係行政庁及び団体等との連絡及び提携に関する事業

(6)景観整備機構指定団体として、良好な景観の形成を促進する為の事業

(7)公園・緑地の維持管理に関する受託事業

(8)造園事業に関する造園資機材等の販売事業

(9)その他本会の目的を達成するために必要な事業

 

 

3 章 会員

 

(会員の種別)

第5条 本会の会員の種別は、次のとおりとする。

 

(1)     正会員 建設業法による許可(登録)を受けて造園業を営み、沖縄県内に本店もしく

は建設業法に基づく許可(登録)の事務所を有する個人又は団体

(2)     準会員 本会の目的に賛同する個人又は団体

2 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「法人法」という。)上の社員とする。

 

(会員の資格の取得)

第6条 本会の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより、申込をし、その承認を受けなければならない。

2 入会は、理事会においてその可否を決定し、会長が本人に通知するものとする。

 

 

(経費の負担)

第7条 正会員は本会の運営に生じる費用に充てるため、正会員になった時、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

2 準会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

 

(任意退会)

8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

2 退会届が受理されたときより会員としての資格を失う。

 

(除名)

9条 会員が次のいずれかに該当するときは、総会の決議によって除名することができる。この

場合、その会員に対し、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。

(1) 本会の定款、規則又は総会の決議に違反したとき。

(2) 本会の名誉を傷つけ、又は本会の目的に反する行為をしたとき。

(3) その他本会の会員としてふさわしくない行為をしたとき。

 

(会員資格の喪失)

10条 会員は、次の各号の一に該当する場合は、その資格を喪失する。

(1)  会費を1年以上滞納したとき。

(2) 当該会員が死亡し、又は会員である団体が解散したとき。

(3)  総正会員が同意したとき。

 

(会員資格喪失に伴う権利及び義務)

11条 会員が前三条の規定によりその資格を喪失したときは、本会に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。

2 会員がすでに納入した入会金、会費その他の拠出金は、これを返還しない。

 

 

  4章 総会

 

(構成)

12条 総会は、すべての正会員をもって構成する。

2 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。

 

(種別)

13条 総会は、定時総会と臨時総会の2種とする。

 

(権限)

14条 総会は、次の事項について決議する。

(1)  会員の除名

(2)  理事及び監事の選任又は解任

(3)  理事及び監事の報酬等の額

(4)  各事業年度の事業報告及び決算報告の承認

(5)  定款の変更

(6)  解散及び残余財産の処分

(7)  その総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

 

 

(開催)

第15条 総会は定時総会として、毎事業年度終了後3箇月以内に開催するほか、臨時総会は

必要がある場合に開催する。

 

(招集)

第16条 総会は、この定款及び法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。

2 総正会員の議決権の 5 分の 1 以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、会議の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。

3 総会の招集は、会議を構成する正会員に対し、会議の目的及び審議事項並びに日時場所を示して開催日の7日前までに文書で通知しなければならない。

 

(議長)

第17条 総会の議長は、会長がこれに当たる。

 

(議決権)

第18条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

 

(決議)

第19条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正社員の議決権の過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3 分の 2 以上に当たる多数をもって行う。

(1)会員の除名

(2)監事の解任

(3)定款の変更

(4)解散

(5)その他法令で定められた事項

3 理事又は監事を選任する議案の決議に際しては、各候補者ごとに第 1 項の決議を行わなければならない。

理事又は監事の候補者の合計数が第22条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

 

(議決権の代理行使)

第20条 総会に出席できない正会員は、他の正会員を代理人として表決を総会の議決権を行

使することができる。

2 前項については、その正会員は出席したものとみなす。

 

(議事録)

第21条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 議長は、議事録署名人を2名を選出する。

3 議事録には、議長及び前項の議事録署名人2名が、記名押印をする。

 

 

 

 

 

 

 

5章 役員

 

(種別及び員数)

第22条 本会に次の役員をおく。

(1) 理事 8名以上12名以内

(2) 監事 3名以内

2 理事のうち1名を会長とし、会長以外の理事のうち2名以内を副会長、1名を専務理事と

する。

3 前項の会長をもって法人法上の代表理事とし、副会長及び専務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

 

(役員の選任)

第23条 理事及び監事は正会員のうちから総会において選任する。ただし、1名は正会員以

外から選出することができる。

2 会長、副会長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

3 理事及び監事は相互に兼ねることができない。

 

(理事の職務及び権限)

第24条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより職務を執行する。

2 会長は、本会を代表し、その業務を執行し、副会長及び専務理事は、理事会において別に

定めるところにより、本会の業務を分担執行する。

3 会長、副会長及び専務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。

 

(監事の職務及び権限)

第25条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2  監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

 

(役員の任期)

第26条 理事の任期は、選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。

2 監事の任期は、選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。

3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

4 理事又は監事は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

 

(役員の解任)

第27条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。

 

(報酬等)

第28条 理事及び監事に対して、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

2 理事及び監事には、職務を行う為に要する費用を弁償することができる。

                        

 

 

 

                      

6章 理事会

 

(構成)

第29条 本会に理事会を置く。

2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

 

(権限)

第30条 理事会は、次の職務を行う。

(1)                    本会の業務執行の決定

(2)                    理事の職務の執行の監督  

(3)                    会長、副会長及び専務理事の選定及び解職

(4)                    規程、規則の設定及び改廃に関すること。

 

(種類及び開催)

第31条 理事会は、定時理事会と臨時理事会の2種とする。

2 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

(1)                    会長が必要と認めたとき。

(2)                    監事から招集の請求があったとき又は監事が招集したとき。

 

(招集)

第32条 理事会は、会長が招集する。

2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

 

(議長)

第33条 理事会の議長は、会長がこれにあたる。

 

(決議)

第34条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

 

 (決議の省略)

第35条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案

 につき議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。

 

(議事録)

第36条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 議長及び出席した監事は、前項の議事録に記名押印する。

 

 

第7章 委員会

 

(委員会)

第37条 本会の円滑運営を図るため必要があると認めるときは、理事会の決議を経て、委員会を置くことができる。

2 委員会の委員は、理事会の決議を経て、会長が委嘱する。

3 委員会に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、別に定める。

 

 

 

8章 名誉顧問、相談役及び顧問

 

第38条 本会に名誉顧問、相談役及び顧問をおくことができる。

2 名誉顧問、相談役及び顧問は、理事会の決議により会長が委嘱する。

3 名誉顧問、相談役及び顧問は、無報酬とし、会長の相談に応ずるものとする。

ただし、職務を行う為に要する費用を弁償することができる。

 

 

9章 資産及び会計

 

(事業年度)

第39条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

 

(事業計画及び収支予算)

第40条 本会の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を得なければならない。これを変更する場合も、同様とする。

2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

 

(事業報告及び決算)

第41条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

(1)事業報告

(2)事業報告の附属明細書

(3)貸借対照表

(4)正味財産増減計算書

(5)貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書

(6)財産目録

2 前項の承認を受けた書類のうち、第 1 号、第3号、第 4 号及び第6号の書類については、定時総会に提出し、第 1 号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。

3 第 1 項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に 5 年間備え置くとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

 

 

10章 事務局

 

(事務局)

第42条 本会の事務を処理するため、事務局を置く。

2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置くことができる。

3 事務局長は、会長が理事会の承認を得て任免する。その他職員は、会長が任免する。

4 事務局の運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

 

 

 

 

 

 

 

 

11章 定款の変更及び解散

 

(定款の変更)

第43条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。

 

(解散)

第44条 本会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

 

(剰余金の非分配)

第45条 本会は、剰余金の分配を行うことができない。

 

(残余財産の帰属等)

第46条 本会は清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第 5 条第 17 号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

 

 

12章 公告の方法

 

(公告の方法)

第47条 本会の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法とする。

 

 

13章 補則

 

(委任)

第48条 本会の事業に必要事項は、理事会の決議により別に定める。

   

附 則

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第 121 条第 1 項において読み替えて準用する同法第 106 条第 1 項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。

2 本会の最初の代表理事(会長)は、下地浩之とする。

3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第 121 条第 1 項において読み替えて準用する同法第 106 条第 1 項に定める特例民法法人の解散の登記と一般社団法人の設立の登記を行ったときは、第 39 条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。